2019年5月9日木曜日

在シドニー日本国総領事館より

1 領事情報

(1) 日本への肉製品の違法な持込みに対する対応の厳格化

 日本の空港や港では、2019年4月22日から旅行者の畜産物持ち込み検査が強化されました。
 家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品(ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まん)など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。おみやげや個人消費用の少量であっても、輸入禁止・停止のものや、検査証明書がないものは持ち込むことができません。ご注意ください。
 オーストラリアでは、輸出国政府機関が発行する下記の日本向け検査証明書がパッケージに表記されている食肉製品(国によって種類が異なります。)が販売されています。それらについては日本に持ち込むことができますのでご確認ください(以下URL参照)。
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/pdf/certificate.pdf

※免税店などで販売員から日本への持込可能と案内されたものであっても、検査証明書がなければ日本に持ち込むことはできません。また、日本に持ち込むことができる食肉製品であっても、動物検疫所での検査前に開封された場合は、日本に持ち込むことはできません。十分ご注意ください。

【参考】農林水産省動物検疫ウェブサイト
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

(2) オーストラリアへの入国時荷物検査の厳格化(移民法の改正)

 オーストラリア内務省は、移民法の改正を行い、オーストラリアへの入国にあたり、持ち込み禁止物品を所持していた場合、ビザをキャンセルし、入国を拒否する事が出来るよう法改正を行いました。 

1.オーストラリア内務省は、移民法の改正を行い、オーストラリアへの入国に当たり、持ち込み禁止物品を所持していた場合、これまでは同物品の没収や罰金などで対応していましたが、今後,場合によっては,当該物品を所持していた人のビザをキャンセルし、オーストラリアへの入国を禁止することが出来るよう、法改正を行いました。また、この新規則の下でビザがキャンセルされた場合、その後3年間に渡って、新たなビザは付与されません。詳細は以下URLをご参照ください。 
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00575
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00575/Explanatory%20Statement/Text

2.つきましては、オーストラリア入国にあたっては、これまで以上に入国時における荷物検査が厳格化されることが予想されますので、渡航前に持ち込み禁止物品をよく確認し、同物品を持ち込まないようまで以上の注意が必要です。持ち込み禁止物品については、以下駐日オーストラリア大使館のHPをご参照ください。 
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

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