2019年10月31日木曜日

ハービーベイが世界初のホェールウォッチング遺産に認定

クイーンズランド州のフレイザーコーストの港町ハービーベイで行われた世界クジラ目連盟(WCA-World Cetacean Alliance)が主催する世界クジラ会議に、環境保護における有識者やエキスパート、サイエンティストなど100名以上が参加し、「クジラを見るのに最適である保護していくべき場所」として、会議開催地のハービーベイが遺産に認定。

評価の基準はさまざまあるが、特にクジラの観光やホエールウォッチングサイトが遺産として登録される場合には環境保護への貢献度と地域コミュニティによるザトウクジラ観光をサポートする取り組み方で、ハービーベイの人々のクジラへの愛溢れる街づくりが認定に繋がった。

30年前にオーストラリアで初めてホエールウォッチングビジネスを開始したクジラ観光のパイオニアの町であるハービーベイは、南アフリカのダーバンに一歩先駆ける形で最初の世界クジラ遺産として認定されることとなった。

世界遺産であるフレイザー島の玄関口としても有名なハービーベイは今後このクジラ観光のトップデスティネーションとしても展開が期待される。

ヴァージン・オーストラリア、羽田便を正式表明-ブリスベンからデイリー

ヴァージン・オーストラリア(VA)は10月30日、豪州国際航空サービス委員会(IASC)の10月29日の最終承認を受けて羽田枠を正式に獲得し、2020年3月29日からブリスベン線を開設すると発表した。全日空(NH)とコードシェアするもので、使用機材はA330-200型機。運航スケジュールは未定だが、ブリスベン/シドニー線などへの接続に配慮するという。
 就航により年間の座席数は10万席以上増加することになり、ブリスベンのあるクイーンズランド州では今後3年間で2億5000万豪ドル以上の経済効果と2760人の雇用創出を見込んでいるという。
 なお、VAでは発表文のなかで、「日本市場のために独自に開発された、美味しい機内食」「機内エンタテインメントにおける日本語コンテンツ」「少なくとも1人の日本語対応客室乗務員が搭乗」「ほとんどの便においてWiFiが使用可能(有料)」の4点を含むサービスをアピールしている。

2019年10月28日月曜日

エアーズロック26日から登山禁止

25日は登山に関する看板が撤去され、最後の観光客は手をつないで下山した。登山禁止は2年前にオーストラリア政府が発表していて、入り口付近には「永遠に閉鎖」と書かれた板が設置された。

2019年10月24日木曜日

豪州入国時の適切な申告についての注意喚起 【在シドニー日本国総領事館】お知らせ

豪州への入国に際し、食品を豪州に持ち込む場合は、必ず入国審査書類に持参を正確に申告し、係官の判断を仰ぐようにしてください
 豪州政府は最近、持参の申告をしない悪質な渡航客に対して、入国ビザの取り消しや、向こう数年間の入国禁止などの厳罰を措置した例もございます。
 ビザの取り消しや入国の禁止は、皆様のビジネスや生活に非常に大きな影響を及ぼすことになりますので、うっかり食品等を持ち込んでしまった場合であっても、しっかりと申告し不必要な措置がとられることがないようご注意ください。

【在シドニー日本国総領事館】

2019年10月23日水曜日

羽田/豪州、ヴァージンに1枠が仮決定、ブリスベンに就航へ

豪州の国際航空サービス委員会(International Air Services Commission/IASC)は10月21日、来夏ダイヤで増枠する羽田国際線昼間枠2枠について、カンタス航空(QF)とヴァージン・オーストラリア(VA)に1枠ずつを配分する仮決定を発表した。いずれも2020年3月29日までに運航を開始することなどを条件としている。仮決定への反論や意見がある場合は10月24日まで受け付ける。
 IASCに対して提出した申請書類によると、VAは3月29日からデイリーで羽田/ブリスベン線の運航を開始。全日空(NH)とコードシェアする。使用予定のA330-200型機はビジネス20席、そしてエコノミーがエコノミーX8席を含む255席で、年間で20万750席が増えることになる。

2019年10月10日木曜日

大麻 合法

2020年1月31日以降,ACT内における大麻の所持を合法とする法改正が行われますが,日本人は日本の法律で麻薬類の使用・所持は国外犯規定により罰せられる可能性がありますので,使用しないでください。

ACT内では、2020年1月31日以降,合法的に大麻を所有し栽培することができるようになります。同法改正により,成人は最大50グラムの大麻を所持し,2つのプラントを栽培することができますが,連邦法においては,依然として大麻の所有及び栽培は違法になっているため,取り締まりの対象となる可能性があります。

一方,日本では大麻取締法において,大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ処罰の対象となっています。
この規定は日本国内のみならず,海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
また,大麻については,依存性があるだけでなく,急性の悪影響として認知障害や精神運動機能障害,長期の使用傷害として呼吸機能低下や精神病的症状の発現等が挙げられています。
在留邦人や日本人旅行者の皆様におかれましては,これら日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないよう十分注意願います。


在オーストラリア日本国大使館より